事務所通信

☆ワンポイント税法☆ 資本的支出と修繕費

会社が固定資産の修理、改良等の名義で支出した金額は、一時の損金となる修繕費と、固定資産の取得となる資本的支出とに分けられます。

 修繕費と資本的支出の相違は次のとおりとなります。

 

支出の内容   固定資産の通常の維持管理及び原状回復のため等の支出

        ↓

区分      修繕費

        ↓

取扱い     支出事業年度で一時の損金とする

       

支出の内容  固定資産の使用可能期間の延長又は価値の増加をもたらす等の支出

          ↓

区分      資本的支出

          ↓

取扱い     固定資産を新たに取得したものとする

 

 固定資産に対する支出が修繕費になるか資本的支出になるかの判断は、実務上は非常に困難なケースが多く見受けられます。そのため法人税基本通達で定めている一定の形式基準により修繕費と資本的支出の区分をしている場合には、税務上はその区分による処理を認めることとしています。

       (修繕費、資本的支出の判定フローチャート)

 

   固定資産の修理、改良等に支出した金額    

         ↓

  20万円未満かどうか                   Yes  →  修繕費

         ↓No   

  修理、改良等がおおむね3年周期で行われる    Yes  →  修繕費 

         ↓No

 明らかに通常の維持管理のためのものか       Yes  →   修繕費

         ↓No

 明らかでない場合には、60万円未満かどうか     Yes  →   修繕費

         ↓No

 前期末取得価額の10%相当額以下か         Yes  →   修繕費  

         ↓No 

 継続して支出金額の30%相当額            支出金額の30% 

 と前期末取得価額の10%相当額             相当額と前期末取

 とのいずれか少ない金額を修繕費     Yes→   得価額の10%相  

 とし、残りを資本的支出として処理            当額とのいずれか

 しているか                          少ない金額 →  修繕費

                                  残りの金額    

      ↓No                           ↓

       資      本      的      支      出

2010.08.18

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