事務所通信

☆ワンポイント税法☆社長と会社の金銭の貸し借り

<社長と会社との取引には契約書が必要になります>

中小企業では会社の資金繰りが悪化したりすると社長や他の役員(社長等と言うことにします)がお金を会社に貸したり、逆に会社の余ったお金を社長等が借りたりすることがあります。

  しかし、社長等が会社と契約書を交わさなかったり貸し借りが滞ったりするケースが見られます。

  社長個人と会社は別人格なので契約書を交わすなど必要な手続きを忘れないようにして下さい。金銭消費貸借契約書を作成し取締役会(取締役会を設置していない会社は株主総会)の承認を受け議事録を残します。

 

 金銭消費貸借契約書に記載する事項

     1.契約日

     2.貸主と借主の氏名

     3.金額とその実行日

     4.利率・利息

     5.返済期限と返済方法

 

 

<社長が会社に金銭を貸す場合>

 社長等が会社にお金を貸すときは会社が(運転資金程度であれば)利息を支払わなくても税務上は特に問題はないようです。社長等へ利息を支払う場合、過大とみなされると適正な利息との差額について課税関係が発生します。

 

 

<社長が会社から金銭を借りる場合>

 社長等が会社からお金を借りるときは適正な利息を支払う必要があります。社長等が利息を支払わない時は、適正な利息との差額が社長等への給与となります。

 

 

 なお、災害・疾病等により臨時的に多額な生活資金が必要となりその資金に充てるために会社が社長等に貸付を行った場合には、合理的な返済期間であれば、特に利息を発生させなくて良いとされているようです。

 

2009.11.18

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