平成22年度税制改正の概要
民主党政権となって初めての税制改正大綱が閣議決定されました。
「納税者主権の確立に向けて」と表題し、自民党政権時代の「既得権益を擁護してきた」ことを批判したうえで、納税者の立場に立った「公平・透明・納得」の三原則を基本とし、「控除から手当へ」への転換を明記しました。
注目されたいわゆる「1人オーナー会社課税制度」(特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度)は廃止されることになりました。なお、個人事業主との課税の不均衡を是正し、「二重控除」の問題を解消するための抜本的措置を平成23年度改正で講じるようです。
以下に他の改正の要点を税目ごとにまとめました。
法人課税
・100%グループ内の内国法人間での資産の移転(棚卸資産・1,000万円以下の資産を除く)を行ったことにより生ずる譲渡損益の計上を繰り延べることとする。
・100%グループ内の内国法人間の現物配当(みなし配当含む)について、譲渡損益の計上を繰り延べる。また、100%グループ内の内国法人の株式を発行法人に対して譲渡する等の場合には、その譲渡損益を計上しないこととする等、資本に関係する取引等に係る税制の整備を行う。
個人所得課税
・「所得控除から手当へ」の観点から、子ども手当の創設とあいまって、年少扶養親族(~15歳)に対する扶養控除(38万円)を廃止する。
・高校の実質無償化に伴い、16~18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)を廃止する
・個人住民税についても所得税と同様に、年少扶養親族に対する扶養控除及び16~18歳までの特定扶養親族に対する上乗せ部分を廃止する。
資産課税
・相続税の課税ベース・税率構造の見直しについて平成23年度税制改正を目指す。
その他
・揮発油税、軽油引取税等については現行の暫定税率は廃止するが、現在の税率水準を維持する。
2010.02.20



