こんな時どうする?相続の基本

お役に立ちます相続のあれこれ。遺産を相続することになったとき知っておきたい基礎事項

相続とは

人が死亡した時、故人(被相続人)の財産が、故人の一定の範囲の親族(相続人)に引き継がれることをいいます。引き継ぐ財産(【相続財産】【遺産】という)には、現預貯金、不動産、有価証券などだけでなく、借金や未納の税金等マイナスの財産も含まれます。
相続人になれる人【相続分】は、法律によって定められていますが、相続は、人の死亡と同時に、何の手続きも無く当然に生じるものですので、【相続の放棄】や【限定承認】の手続きをしない限り、【単純承認】(被相続人の全財産、借金などの債務も全て引き継ぐ)となります。

相続法のきまり

故人の遺言による【指定相続】は、法律で決められている【法定相続】よりも優先されます。

相続発生後の手続きの流れ

遺言書の有無の確認

まず【遺言書】が遺されていたかどうかを確認、【自筆証書遺言】【秘密証書遺言】は家庭裁判所の検認を受けます。【公正証書遺言】は家庭裁判所の検認を受ける必要はありません。
被相続人が【遺言】によって指定する【指定相続】が優先するとはいえ、「全ての遺産を指定の人に偏らせる遺産相続は不公平となる」ことから、遺留分制度が設けられています。

※遺留分とは

法律上保障されている、一定範囲の相続人が最低限相続できる財産。この相続分を遺留分といい、遺言があってはじめて効力があります。この権利が侵害されている場合に、取り戻しの請求ができます。その請求は遺留分を侵害する遺言のあることを知ったときから1年以内に、遺言によってそれを受けた相続人に対して行われなければなりません。ただし、兄弟姉妹には、遺留分はありません。

遺言書があった場合

遺言に従って遺産を分割します。

遺言書がない場合

原則として法定相続人が法定相続分どおり相続することになります。実務的には相続人全員で遺産分割協議を行います。

相続放棄や限定承認の手続き

相続人が債務(連帯債務も含む)を抱えていたなどの理由によって【相続放棄】、あるいは【限定承認】を行う場合には、相続開始から3ヶ月以内に、家庭裁判所に公的に申述しなければなりません。公的な手続きを行わなかった場合は、自動的に【単純承認】となります。

遺言分割協議を行う

相続人全員で、遺産分割のための遺産分割協議(相続人間の話し合い)に入ります。協議がまとまったら遺産分割競技書を作成します。まとまらない時は、家庭裁判所に調停または審判を申し立て、分割してもらうことになります。

※遺産分割協議書の作成(相続税の申告が必要な時・不動産の相続登記を行う時)

作成の方法には決まりまないのですが、簡略化表示は分割協議時に思い違いをすることもあるので、登記簿謄本どおり詳細に記載した方が間違いありません。また協議書への押印は、印鑑証明を受けた実印を用います。

分割の方法

現物分割

遺産そのものを各相続人に分割する方法

換価分割

遺産のすべてを換金し、そのお金を各相続人で分ける方法

代償分割

相続人のうち一人が遺産の全部、又は大部分を相続し、その代わりに、他の相続人に金銭(代償交付金)などを支払う方法

■遺産分割協議にあたり、配慮したい、又は配慮すべきこと

〇遺産の種類(自社株等、事業用資産などは現物分割・換価分割できないし、すべきではない)

〇相続人の年齢(年少者の生活・教育費用、高年齢者の生活と介護などについての配慮が必要)

〇相続人の職業(農業の後継にあたっては、農業に従事できる相続人が農地などを相続すべきである)

〇相続人の心身状態(相続発生後の配偶者の生活資金と、居住場所と確保しなければならないことに、配慮すべきである)

〇その他一切の事情を考慮し、遺産分割について話し合いを行うことが必要

遺産分割競技書を作成する

協議が調わないとき、各相続人は家庭裁判所にその分割を請求する

相続が発生した時の手続き

3つの選択肢

資産と債務、どちらが多いかわからないときは、限定承認をしたほうが確実です。

※限定承認は、相続人全員が同意しなければ成立しません。
「限定承認はいや」という相続人が一人でもいれば、限定承認を選ぶことができなくなります。

※限定承認、相続放棄は相続の開始から3ヶ月以内に行わないと、単純承認になってしまうので注意が必要です。

 

id "footerhead" の内容がここに入ります

Back to Top